一般社団法人うんコレ制作委員会 | うんコレ - パート 2

一般社団法人うんコレ制作委員会

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定 款
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人うんコレ制作委員会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、大腸癌等に関する正しい知識の普及を通じて国民の健康増進に寄与する
こと、及び各専門家との連携促進等を行い、大腸癌をはじめとする消化器疾患等に係る医療
情報を社会に普及させることを目的とする。
2 当法人は、第1項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)消化器疾患等の啓発及び普及に関する事業
(2)消化器疾患等に関する調査研究及び情報の提供に関する事業
(3)インターネット、携帯電話等のネットワークを利用したアプリケーションソフトウェ
アの企画、開発及び制作
(4)マルチメディアコンテンツの企画、開発及び運営
(5)出版、印刷物の企画及び制作
(6)各種イベント、セミナー、研究会、催事等の企画、立案、運営
(7)前各号に附帯関連する一切の事業
(機関の設置)
第4条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事を置く。
(公 告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第 2 章 社 員
(法人の構成員)
第6条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法
人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第7条 当法人の社員となろうとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し
込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(会費等)
第8条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務
所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通
知した居所に宛てて行うものとする。
(任意退社)
第10条 社員は、社員総会において別に定める退社の申出をすることにより退社すること
ができる。ただし、やむを得ない事由が存する場合を除き、退社の申出は、退社を希望す
る日の1ヶ月以上前にするものとする。
(除 名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社
員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12条 前2条の場合の他、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1)半年以上会費を滞納したとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し又は解散したとき。
第 3 章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開 催)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時
社員総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するも
のとする。
(招集手続の省略)
第17条 総社員の同意があるときは、招集手続を経ずに社員総会を開催することができる。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければ
ならない。理事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛
成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。
(社員総会の決議の省略)
第21条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合に
おいて、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第22条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、
この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及
び出席理事は、これに署名又は記名押印するものとする。
2 前項の社員総会議事録は10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第 4 章 役 員
(役員等)
第24条 当法人に、理事1名以上を置く。
2 理事のうち、1名以上を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理
事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、法令及び本定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統
轄し、業務執行理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し
た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事は社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 社員総会の決議により、理事に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支
給することができる。
第 5章 計 算
(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月末日までとする。
(事業報告及び決算)
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類
を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告書及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については代表理事がその内容を定時社員総会に報告し、貸借対照表及び損益
計算書については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の備置き)
第32条 当法人は各事業年度に係る事業報告、貸借対照表、損益計算書及びこれらの附属
明細書を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものと
する。
(剰余金の分配の禁止)
第33条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 6 章 解散及び清算
(解散事由)
第34条 当法人は、次の事由によって解散するものとする。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由
(残余財産の帰属)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国
若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 7 章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
非公開
(設立時役員)
第37条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 石井 洋介
設立時理事 木野瀬 友人
設立時理事 前田 地生
(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年1月末日までとする。
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
その他の法令に従う。